リフォームQ&A【建物の法律・規約編】

こんにちは。

今年の12月は例年より寒くなるみたいですね。昨年が暖かったので急な寒気にとまどいがちですが、しっかり防寒をして暖かく過ごしていきましょう。個人的な風邪予防は、習慣となっている寝る前のおさ湯。体の芯まで温まり、グッスリ寝ることができます。

本日の「住まいお役立ちBLOG」は、リフォームQ&A【建物の法律・規約編】をお送りしていきます。前回の【リフォーム工事の基本】の続編となりますので、リフォームをご検討中の方は、是非ご一読ください。今回も素朴な疑問をQ&A形式でご紹介していきます。

 

contents

かってに増築してもいいの?

築60年以上の物件をリフォームしたい!

コンサバトリーは増築になりますか?

キッチンリフォームに関する法規制は?

 

Q:かってに増築してもいいの?


A:「確認申請」が必要になることもあります

確認申請とは、建物を建てる前にあらかじめ、敷地、構造、設備などが建築基準法に適合しているかどうかの確認を受ける手続きのことです。家を新築する前に必ず、役所に申請することになっています。申請書が提出されると、市区町村で審査され、適格であれば確認通知として副本が申請者に戻されます。この時点ではじめて工事に着手してよいことになります。

大幅な増改築を伴うリフォーム工事や、大規模な修繕・模様がえなどを予定している場合は、新築工事と同様、確認申請が必要になります。ただし10㎡以内の増築であれば、確認申請の必要はありません(市街地の防火対策として定められている防火地域・準防火地域を除く)。

なお、建築確認の申請は、リフォーム会社や工務店、建築設計事務所などが代行する場合がほとんどです。

 

Q:築60年以上の物件をリフォームしたい!


A:現行の建築基準法に適合させる必要があります

建築基準法とは、その地域に住む人の安全や健康を考慮し、建物の保護や、地域の環境保全のためにつくられた法律です。制定されたのは昭和25年で、何度か改定を重ねてきました。

つまり、築60年以上たっている物件は、建築基準法の制定・改定以前からあった建築物であり、新しい法令に適合しない部分がある可能性があります。これを建築基準法違反とすることはできないため「既存不適格建築物」として、違反建築物と区別しています。ただし、この不適格建築物を改築する場合は、現行の建築基準法に適合させなければならないので、築年数のたった中古住宅を購入するときなどは、注意が必要です。

さらに、2003年の改正建築基準法により(※直近の改正は2019年)リフォーム物件に対しても、シックハウス対策に関しての法規制がなされています。また、消防法により住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。

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Q:コンサバトリーは増築になりますか?


A:増築になります

建物に付随した温室空間のことを「コンサバトリー」といいます。日当たりのいい室内でグリーンを育てる、テーブルといすを置いてティールームのようなくつろぎ空間として使うなど人気があります。

リフォームで、既存の1階リビングにつながるようにつくることは可能ですが、その場合は増築になります。「屋根のある、部屋の延長のようなスペース」は、建築基準法では増築とみなされるからです。ペアガラスや樹脂サッシ、断熱・結露対策をすることも大切です。

また、屋外リビングとしても活用できるデッキは、室内が広く見えるというメリットがあり、掃き出し窓の外につくりたいという希望も多いそう。ウッドデッキをつくったり、タイル敷きのテラスにしたりするだけの場合、その範囲に屋根を設けなければ増築にはなりません。

 

Q:キッチンリフォームに関する法規制は?


A:常時火を使う部屋には、法規制があります

キッチンなど常時火を使う部屋では、壁と天井を燃えにくい材料で仕上げなければならないという決まりがあり、タイルやステンレス、漆喰、珪藻土のほか、法律で定められている準不燃材を使用しなければなりません。お気に入りのクロスで仕上げたくても、不燃材の認定がされていないものは使えません。ただし、上に居室がない平屋建ての場合や、2階以上の最上階にキッチンがある場合などは対象外になります。

また、ワンルームスタイルのLDKなどは、全体が制限の対象となりますが、不燃材で仕上げた「下がり壁」などを、キッチンとLDの仕切りにつくれば、制限の対象はキッチンだけです。

住まいのお悩みはお気軽に

いかがでしたでしょうか。

リフォームについての「法律・規約」の素朴な疑問をQ&A形式でお送りしてきました。リフォームをする上でとても大事な建築基準法。普段の生活ではあまり馴染みのない言葉ですが、調べてみると意外と生活に密着する事柄も。リフォームを計画される際は、専門業者にしっかりと相談・確認をしてください。

 

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